【解説編】Side-by-Side合意とは?OECD公式文書で分かること/分からないこと(グローバル最低法人税)

この記事では、OECDが公表したSide-by-Side Package(いわゆるSide-by-Side合意)で何が決まったのか、そして「米国が免除された」という表現をどの程度まで事実として受け止めてよいのか、という点について解説しています。
一方で、各国の国内法や具体的な運用によって変わり得る部分については、ここでは断定しません。

ロイターの見出しにあった「米国が実質免除?」という表現が気になったため、一次情報であるOECDの公式文書と主要な報道を確認し、論点を整理してみました。

目次

1. Side-by-Side合意を一言でいうと

Side-by-Side(サイドバイサイド)は、OECDのグローバル最低法人税(Pillar Two/GloBE)を実際に運用していくために、制度の一部を「並行して」扱う形で整理したパッケージです。

これは政治的なスローガンというよりも、セーフハーバー(簡便措置)や計算上の取り扱いなどをまとめた行政ガイダンス、と理解したほうがよさそうでした。

ちなみに、これは「米国企業の税負担がゼロになる」という意味ではありません。

ただ、ロイターなどの報道では、米国に親会社を持つ多国籍企業グループが、他国による上乗せ課税(トップアップ課税)を受けにくくなる、というニュアンスで「実質免除(effective exemption)」に近い表現が使われています。

ゆえに、誤解されているのだろうと思います。(日本語でざっと読むと余計に)

なお、セーフハーバーとは、一定の条件を満たせば計算や適用判断を簡略化できる仕組みを指します。課税そのものがなくなる、という意味ではありません。

トップアップ課税とは?

トップアップ課税ルールは、OECDのグローバル最低法人税(Pillar Two/GloBE)における中核メカニズムのこと。発想自体は非常にシンプル。

【一言で言えば】

税率の低い国に利益を移して税金を抑える、というやり方が成り立たないようにするために。

「どの国に利益を置いても、最終的には最低税率(一般に15%)までは必ず課税される」という状態を作るのが、トップアップ課税ルールです。

【前提となる考え方】

多国籍企業グループについて、国・地域ごとに実効税率を計算し、それが最低水準(一般に15%と説明されることが多い)を下回る場合、その不足分を追加で課税する、という仕組みがあります。
この「不足分を埋める追加税」がトップアップ税(Top-up Tax)です。

ようするに、「最低税率に達していない分を埋めるための調整税」。

【イメージ例】

ある国Aでの実効税率が10%だった場合、最低水準15%との差である5%分を、どこかの国が追加で課税します。これにより、グループ全体として最低税率を下回らないようにする、ということ。

【誰がその不足分を回収するのか】

不足分をどの国が回収するかを定めるルールが、次の3つです。

① IIR(Income Inclusion Rule)
親会社の所在国が、子会社の低税率部分について追加課税する。

② UTPR(Undertaxed Profits Rule)
親会社側で取り切れなかった場合、他国がその不足分を分担して課税する。

③ QDMTT(Qualified Domestic Minimum Top-up Tax)
低税率となっている現地国が、自国で先に最低税率まで引き上げる課税を行う。

このようにして、低い税率の国に利益を移しても、あとから不足分が上乗せで課税されるのです。だから結果的に、最低税率を下回ることはできないようになっています。

なお、実際の適用は各国の国内法で決まるため、計算方法や適用条件の細部は国ごとに異なる可能性があります。

2. そもそも何の制度か:Pillar Two(GloBE)の超要約

Pillar Two(GloBE)は、多国籍企業が税率の低い国に利益を移して税負担を抑える動き(いわゆるBEPS)を抑制するための国際的な枠組みです。仕組みの大枠は次のとおりです。

各国・地域(jurisdiction)ごとに実効税率を算定し、それが最低水準(一般には15%と説明されることが多い)を下回る場合、その不足分を追加で課税する、という考え方です。

この追加分を「どの国が課税するのか」を定めるのが、IIR(親会社所在地国が課税)、UTPR(親会社側で取り切れない分を他国が課税)、QDMTT(現地国が自国で先に課税)といった仕組みです。

注意すべき点は、OECDが示すのはあくまで国際的な枠組みであり、実際に課税するのは各国の国内法と税務当局の運用だということです。したがって、同じルール名であっても、国ごとに実際の適用や効果に差が生じる可能性があるようです。

3. 一次情報で確認できること:OECDが何を出したか

一次情報で確認できる事実は、かなりはっきりしています。

2026年1月5日付で、OECD/G20包摂的枠組み(Inclusive Framework)が合意した文書として、Side-by-Side Packageが公表されています。

文書には「2026年1月5日に承認・機密解除された」と明記されています。内容としては、グローバル最低法人税(Pillar Two)を実際に運用するための簡素化措置や制度間の整合の取り方がまとめられており、その中にSide-by-Side systemも含まれています。OECDは関連するウェビナー資料も公開しています。

ここまでが、一次情報に基づいて断言できる範囲です。
この事実からは「米国が完全に制度の外に出た」とまでは言えません。一方で、「米国の懸念を踏まえた並走型の仕組みを、OECDが公式文書として提示した」とは言えます。

なお、一次情報で確定できるのは「何が公表されたか」までです。各国がそれをどう国内法に落とし込み、実務でどう運用するかまでは、この文書だけではわかりません。

4. 報道で確認できること

ここからは、報道に基づく整理です。

ロイターは、145を超える国・地域が2021年のグローバル最低法人税合意の更新に同意し、米国の懸念に配慮しつつ15%の最低税率という枠組み自体は維持する改定だと伝えています。

別の記事では、この改定によって米国に親会社を置く多国籍企業が、一部のトップアップ課税ルールの適用から実務上保護される、つまり免除に近い効果を持つ可能性がある、という趣旨も説明しています。

同じ動きを、Financial TimesやWSJなど複数の英語メディアも、米国企業に有利な carve-outs(切り分け措置)や exemptions(適用除外)が盛り込まれた、という文脈で報じています。表現や切り口は異なりますが、「米国への配慮が組み込まれた」という方向性は概ね一致していました。

ここで言い切れるのは、米国の立場を踏まえた調整を行いながら、枠組み自体を維持する改定が進められた、という点です。

一方で、報道に出てくる「免除」という言葉を、そのまま制度上の正式な用語や完全な非課税と同じ意味で受け取るのは早計だろうと思いました。

(注)
ニュース記事で使われる “exemption” は、法令上の明確な免税を指すというより、「他国による上乗せ課税が発生しにくくなる」という実務上の効果を指している場合があります。

5. よくある誤解

誤解1:米国企業の税負担がゼロになる

そのようには言えません。少なくとも一次情報からは、米国企業の税負担がゼロになると一般化できる根拠は確認できませんでした。
報道で使われる「実質免除」という表現は、多くの場合、「他国によるトップアップ課税が発生しにくくなる」という意味で使われています。税そのものが消える、という意味ではありません。

誤解2:OECDが米国だけを法的に特別扱いした

OECDが提示しているのは、あくまで運用パッケージ(行政ガイダンス)です。実際に課税を行うのは各国の国内法に基づきます。そのため、「米国だけが法的に特別扱いされ、世界中で同じ効果が確定する」とまでは言えません。最終的な効果は、各国の立法と運用次第です。

誤解3:日本企業と米国企業で、必ず税負担に大きな差が出る

これも断定はできません。企業ごとの国別利益配分、実際の税額、各種控除、QDMTTの導入状況、セーフハーバーの適用可否などによって結果は変わります。差が生じる可能性はありますが、現時点で一般論として「必ず大差になる」と言える状況ではありません。

制度の実効性は条文だけで決まるものではありません。国内法への具体的な落とし込みと、税務当局の運用によって、実際の影響は変わります。

まとめ

Side-by-Side合意は、2026年1月にOECDが公表した公式パッケージとして一次情報で確認できます。

報道ベースでは、米国の懸念に配慮した改定であり、その結果として米国に親会社を置くグループが他国によるトップアップ課税を受けにくくなる方向だ、という評価になっているようでした。

ただし、「完全免除」や「日本だけが不利になる」といった断定は、一次情報だけではできない感じです。実際の影響は、各国がどのように国内法へ反映させ、どのように運用するかによって決まっていくようです。

「影響編」を書きました。

出典・参考

・OECD(一次)
Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), Side-by-Side Package(2026-01-05)
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global-minimum-tax/side-by-side-package.pdf

・OECD(一次)
Global minimum tax: Understanding the Side-by-Side package(関連ウェビナー資料、2026-01-13)
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/events/2026/01/global-minimum-tax–understanding-the-side-by-side-package/presentation-side-by-side-package-webinar-january-2026.pdf

・Reuters(報道)
More than 145 countries agree on update to global minimum tax deal, addressing US concerns(2026-01-05)
https://www.reuters.com/business/more-than-145-countries-agree-update-global-minimum-tax-deal-addressing-us-2026-01-05/

・Reuters(報道)
Where the global minimum corporate tax deal stands now(2026-01-06)
https://www.reuters.com/business/where-global-minimum-corporate-tax-deal-stands-now-2026-01-06/

・Allen & Overy Shearman(実務解説)
The side-by-side package and the global minimum tax: what you need to know(2026-01-07)
https://www.aoshearman.com/en/insights/the-side-by-side-package-and-the-global-minimum-tax-what-you-need-to-know

・Grant Thornton(実務解説)
OECD releases Pillar Two Side-by-Side Package and what it means(2026-01-16)
https://www.grantthornton.com.au/insights/client-alerts/oecd-releases-pillar-two-side-by-side-package/

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